公正証書原本不実記載(虚偽登記)?
『k社』の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を入手
 
 
 この度、当地の法務省○○地方法務局◇◇支局で、『k社』の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を入手しました。
 
(当地の法務省○○地方法務局◇◇支局は、『k社』の登記簿上の本社の所在地の神奈川県横浜市の法務省横浜地方法務局とオンライン接続していますので、当地で『k社』の商業登記簿謄本を入手できます)
 
(『k社』の社名は●●県の地名に由来してい、また、『k社』のホームページを見た方であれば、『k社』の●●県の■■工場に総務部長や総務係長が居て、求人募集と応募の受け付けをしてい、更には、工場の敷地の広さや従業員の数から言っても、『k社』の登記簿上の本社は横浜市でも、実質的な本社は●●県の■■工場であることは誰の目にも明らかだと思います)
 
(また、当時、
JPNIC Whois Gatewayで、『k社』のドメイン名から検索したところ、使っているサーバが●●県にあり、その登録担当者(** 武)、技術連絡担当者(★★★ 昭彦)と記載されていて、その住所は■■工場(●●県・・・・・)になってい、そのことからも、実質的な本社は●●県の■■工場であることは明らかだと思います)
 
 
 『k社』の商業登記簿謄本を見てみると、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が平成11年11月8日(1999年11月8日)付けの速達郵便で、総務部長を騙って送ってきた速達に記載してあった総務部長「■■達志」の名前が、平成14年6月25日(2002年6月25日)に監査役として登記してありますが、それより過去には「■■達志」という名前は、『k社』の商業登記簿に役員として一切登記されていません。
 
 『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が総務部長「■■達志」を騙って送ってきた速達郵便の日付け(平成11年11月8日[1999年11月8日])より過去に、『k社』の商業登記簿に役員として「■■達志」の名前が登記してあれば、総務部長「■■達志」の存在を信じますが、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が総務部長「■■達志」を騙って送ってきた速達郵便の日付け(平成11年11月8日[1999年11月8日])より、何年も後(平成14年6月25日[2002年6月25日])に商業登記簿に初めて登記されていても、私は総務部長「■■達志」の存在を信じません。
 
(なお、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が総務部長「■■達志」を騙って速達を送ってきた時期に、『k社』のホームページを見て、●●県の■■工場で求人募集と応募の受け付けをしていた総務部長「▲▲孝夫」や総務係長「△△義広」の氏名を知っていますが、「■■達志」とは全くの別人であり、また、当時、図書館の蔵書の『会社年鑑』で『k社』の役員を調べてみましたが、「▲▲孝夫」の氏名は記載されていても「■■達志」の氏名は記載されていませんでした)
 
(また、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が総務部長「■■達志」を騙って送ってきた速達の文書に、「文書並びにメールにより再三に亘り当社へご送付されておりますが、・・・・・」と記載してある「私が『k社』に送った抗議の手紙」は、全て、『k社』の実質的な本社の●●県の■■工場に宛てて送ったものであり、実質的には『k社』の工場の一つにすぎない横浜工場から、総務部長「■■達志」の速達が送られてくることなど有り得ないのに、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が横浜工場の総務部長「■■達志」を騙って速達を送ってきた理由は、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が勤務している実質的な本社の●●県の■■工場から私の目を逸らすためです
 
 
 
『k社』の社長の妾の息子が総務部長を騙って送ってきた速達の内容は、自ら犯行を認めているのと同じ
 
 『k社』の社長の妾の息子が総務部長を騙って送ってきた速達郵便の封筒の画像
 

 
『k社』の社長の妾の息子は、「米国で民事訴訟」が始まる日が近いと、慌てて虚偽登記した?
 
 
 『k社』の商業登記簿に「■■達志」の名前が初めて登記された平成14年6月25日という時期は、私のホームページの「
米国で民事訴訟」が○○○業界の人々に知れ渡り始めた時期であるとともに、◎◎○○○の「とく△△!」を担当している[佐■■さん] 『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)との間に、既に「戦い」が始まっていた時期であり、[佐■■さん] に日本在住の米国人名前を出して脅されて、「米国で民事訴訟」が始まる日が近いと考えて、慌てて、総務部長「■■達志」が実在するかのように偽装しようとして、商業登記簿に「■■達志」という名前を虚偽登記したのではと思っています。
 
 また、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が速達郵便で、総務部長を騙って送ってきた速達に記載してあった総務部長「■■達志」の名前の、姓の部分の「■■」は、私が住んでいる「◇◇市■■町」の町名と漢字まで同一であり、また、名の方の「達志」は、「志を達する」から『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)がもじった名で、前記の「姓」と「名」を『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が組み合わせて作った「
実在しない人のデタラメな氏名」だと思っています。
 
 
 『k社』の社長の妾の息子が騙った総務部長の「■■達志」という氏名は極めて希な氏名!!
 

 
商業登記に必要なのは、代表者の「住民登録」と「印鑑登録」が成されている事だけ
 
 
 会社設立の際の商業登記に必要なのは、代表者(通常は社長)の「住民登録」と「印鑑登録」が成されている事だけであり、それ以外の役員は証明書不要の「氏名だけ」の「自己申告」であり、上記のような虚偽登記は簡単にできます。
 
 商業登記は、パソコンなどを使ってオンラインで地方法務局に登記できますので、上記の虚偽登記を『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が単独で行ったのかもしれませんが、「米国での民事訴訟」に負けたら、『k社』と『k社』のグループ企業は消滅し、『k社』の社長、専務、常務などの役員は一文無しになる可能性があるので、会社ぐるみの可能性もあると思っています。
 
 
 上記の公正証書原本不実記載(虚偽登記)が証明されれば、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が単独で行ったとしても、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)の刑事責任や民事責任は更に重くなるとともに、公正証書原本不実記載(虚偽登記)を行った『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)に対する管理責任があり、『k社』の民事責任は更に重くなり、民事訴訟逃れのために『k社』が会社ぐるみで虚偽登記を行ったのであれば、その責任は極めて重大であり、前代未聞の悪質な企業ということになります。
 

 
『k社』の社長の妾の息子に関する『k社』の使用者責任は極めて重大!!
『k社』の社長の妾の息子は『k社』の役職者?
 前記の虚偽登記『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が単独で行ったのであれば、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)は、『k社』のウェブマスターをしているだけでなく、上記の地方法務局などの官公庁への『k社』に関するオンライン手続きを、『k社』から任されている事になり、そのような『k社』の重要な手続きを任されている『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)は、単なる一従業員とは言えず、いわば『k社』の「役職者」だと思います。
 
 上記のように、いわば『k社』の「役職者」である『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が、私の発明の商品化に向けての活動を、長年に渡って、ありとあらゆる不法行為を持って執拗に妨害し続けているのを、承知の上で放置し続けている『k社』の行為は、私からすれば、私の発明の商品化に向けての活動を、『k社』が会社ぐるみで妨害しているのと同じであり、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)に関する『k社』の使用者責任は極めて重大だと思います。
 
 少なくとも、法務省横浜地方法務局に、『k社』が総務部長「■■達志」を監査役として平成14年6月25日(2002年6月25日)に登記してから、私が、
前記の『k社』の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を、横浜地方法務局からオンラインで入手した平成16年9月9日(2004年9月9日)までの期間に渡って、『k社』は虚偽登記を放置し続けていたことになります。
 
 上記は、『k社』が地方法務局などの官公庁への『k社』に関するオンライン手続きを、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)に一任しているか、さもなくば、『k社』が民事訴訟逃れのために会社ぐるみで法務省法務局に虚偽登記を行ったことになり、いずれにしても前代未聞の会社だと思います。
 
 

 
この虚偽登記は、『k社』の社長の妾の息子による有印私文書偽造の延長線上の犯罪では
 
 
 公正証書原本等不実記載罪(虚偽登記)は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金という重罪であり、また、民事訴訟から逃れるために虚偽登記という犯罪を犯すような企業は、企業としての信用を失い企業社会で相手にされなくなるのではと思います。
 
 
 もし、上記の公正証書原本不実記載(虚偽登記)を『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が単独で行ったのであれば、『k社』の役員の内の誰かが警察に告訴や告発をすれば、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)は、公正証書原本等不実記載罪で警察に逮捕されて刑務所行きになるかも知れないと思います。
 
 
 多分、
この虚偽登記(公正証書原本等不実記載)は、『k社』の社長の妾の息子による有印私文書偽造の延長線上の犯罪ではと思っています。
 
 
 ちなみに、公正証書原本等不実記載罪の公訴時効は5年ですので、公訴時効になるのは平成19年6月25日[2007年6月25日]では?
 
 
 
 また、もし、上記の公正証書原本不実記載(虚偽登記)を『k社』の役員の誰かが行ったのであれば、『k社』の他の役員に、警察に告訴や告発をされたり、取締役会や株主総会の決議で解任されることにもなりかねないのではと思います。
 
 もっとも、それ以前に、このホームページに記載してある前代未聞の犯罪が、米国で民事訴訟になったら、解任以前に、『k社』の社長は自ら辞任するしかないと思います。
 

 
『k社』の社長の姉か妹と思われる人が、警察に告訴や告発をするかも
 
 
 過去に、図書館の蔵書の企業年鑑で『k社』の詳細を見たときに、『k社』の社長と、その姉か妹と思われる人が、『k社』の株の大部分を、ほぼ半々の割合で所有していましたので、『k社』の社長は、その姉か妹と思われる人に訴訟を起こされるかも知れないと思います。
 
 先代の社長(親)の財産を、『k社』の社長は、その姉か妹と、ほぼ半々の割合で相続したのでは?
 
 また、
上記の公正証書原本不実記載(虚偽登記)に関して、 『k社』の社長の姉か妹と思われる人が、警察に告訴や告発をするかも知れないと思います。
 

 
法務省法務局が発行した商業登記簿謄本という完全無比な証拠
 上記の公正証書原本不実記載(虚偽登記)を、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が単独で行ったのか?、あるいは、『k社』が会社ぐるみで行ったのか?定かではありませんが、いずれにしても、法律を管轄している法務省の法務局を騙し、登記制度を悪用して、「民事訴訟逃れ」や「犯罪の隠蔽」を謀ろうとしたものであり、順法精神のかけらすらない前代未聞の悪質な犯行だと思います。
 
 もし、私に民事や刑事で訴えられるような「民事責任」や「刑事責任」を、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)や『k社』が認識していないのであれば、法務省法務局を騙して虚偽登記をしてまで、総務部長「■■達志」が実在するかのように偽装しようとする必要性は全く無く法務省法務局を騙して虚偽登記をしたことが、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)や『k社』が私に対する「民事責任」や「刑事責任」を認識し過ぎるほどに認識していることを証明していその証拠が法務省法務局が発行した商業登記簿謄本という完全無比な証拠として存在してい、「米国での民事訴訟」の法廷で争う余地は全く無いと思います。
 
 
 『k社』の封筒を使って『k社』の総務部長「■■達志」を騙った速達郵便+法務省法務局が発行した商業登記簿謄本という完全無比な証拠により、法廷で争う余地は全く無い。
 
 『k社』の社長の妾の息子が総務部長を騙って送ってきた速達郵便の封筒の画像
 
 
 『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が『k社』の封筒を使って、『k社』の総務部長「■■達志」を騙って送ってきた速達郵便という証拠と、法務省法務局に虚偽登記をして、『k社』の総務部長「■■達志」が実在するかのように偽装しようとした証拠の、法務省法務局発行の商業登記簿謄本という完全無比な証拠が組み合わさって、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)と『k社』の私に対する「民事責任」の有無を、「米国での民事訴訟」の法廷で争う余地は全く無いと思います。
 
 
 なお、上記の商業登記簿謄本は、国の機関である法務省法務局が発行した証明書であり、その原本が法務省法務局に保管されているので、これ以上の完全無比な証拠は無いと思います。
 
 今後、『k社』や、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が、証拠の隠滅を図ろうとしても、法務省法務局の商業登記簿に『k社』の総務部長「■■達志」が虚偽登記されていた事実は、法務省法務局の商業登記簿の原本に残り続け、証拠隠滅を図ることは不可能だと思います。
 

 
 『k社』が、総務部長「■■達志」が実在するかのように偽装するために、電話帳などで「■■達志」と同姓同名の人を探し出して、「名義借り」をするという手の込んだ偽装をするかもしれませんが、「
米国での民事訴訟」の法廷で、『k社』に総務部長「■■達志」の住所の開示を求め、市役所などで住民登録の確認をした上で、興信所に依頼して「■■達志」の調査をすれば、「名義借り」であれば簡単にバレテ、大変な事になるのではと思います。
 
 また、もし、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が総務部長「■■達志」を騙って送ってきた速達郵便の日付け(平成11年11月8日)の時期に、『k社』(横浜市)の総務部長「■■達志」が、『k社』の横浜工場に勤務していたと、『k社』が「米国での民事訴訟」の法廷で主張したら、興信所に依頼して、それも調査すれば簡単にバレテ、大変な事になるのではと思います。
 

 
『k社』の社長の妾の息子が騙った総務部長の「■■達志」という氏名は極めて希な氏名!!
 『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が速達郵便で、総務部長を騙って送ってきた速達に記載してあった総務部長「■■達志」という氏名が、どの程度の頻度で存在するものかを、NTTのハローページ(会社名や個人名の電話番号を収録した電話帳)の、私が住んでいる当市(人口60万人強)の市内で調べてみると、「■■達志」の「■■」という姓は二十数人しか掲載されていない希な姓であり、更に、「■■達志」と同姓同名の人は一人も掲載されていません。
 
 また、「■■達志」の「達志」という名が、どの程度の頻度で存在するものか、上記の電話帳の、私が住んでいる当市(人口60万人強)の市内で調べてみると、姓として最も人口比率が高い部類の姓と思われる「佐藤」、「鈴木」、「山本」、「高橋」、「田中」で調べても、「達志」という名の人は一人も掲載されていません。
 
 上記から推測すると、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が速達郵便で、総務部長を騙って送ってきた速達に記載してあった総務部長■■達志」という氏名は、極めて希な氏名で、東京などの大都市にも「■■達志」と同姓同名の人は一人もいないか、もし、いても極めて少人数であり、『k社』が、総務部長「■■達志」が実在するかのように偽装するために、電話帳などで「■■達志」と同姓同名の人を探し出して、「名義借り」をするという手の込んだ偽装をしても、「米国での民事訴訟」の法廷で、『k社』に総務部長「■■達志」の住所の開示を求め、市役所などで住民登録の確認をした上で、興信所に依頼して「■■達志」の調査をすれば、「名義借り」であれば簡単にバレルと思います。
 
 また、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が、平成11年11月8日[1999年11月8日]付けの速達郵便で、総務部長を騙って送ってきた速達に記載してあった総務部長「■■達志」は、平成11年11月8日[1999年11月8日]より、何十年も前から『k社』に勤務していて、平成11年11月8日[1999年11月8日]当時、『k社』の横浜工場に勤務してい、当然、横浜市か、その周辺に住民登録されている必要があり、そのような条件に当てはまる上に、「■■達志」と同姓同名の人を探すのは極めて困難だと思います。
 
 更には、興信所に依頼して、平成11年11月8日[1999年11月8日]当時、『k社』の横浜工場に勤務していた『k社』の元従業員や、当時から『k社』の横浜工場に勤務している『k社』の従業員に訊けば、総務部長「■■達志」が実在するか簡単に分かります。
 
 
 もし、『k社』が、民事訴訟逃れのために、上記のような虚偽登記や、名義借りという犯罪行為を会社ぐるみで犯すような企業であれば、『k社』と『k社』のグループ企業は社会に存在する価値の無い、前代未聞のゴロツキ会社だと思います。
 
 また、「米国での民事訴訟」の法廷で、『k社』が上記のような簡単にバレル偽証をしたら、判決で、どれほどの厳罰を科されるか容易に予想できると思います。
 
 
 なお、「■■達志」という氏名が、極めて希な氏名で、東京などの大都市にも「■■達志」と同姓同名の人は一人もいないか、もし、いても極めて少人数である理由は、前記したように、「■■達志」の名前の、姓の部分の「■■」は、私が住んでいる「◇◇市■■町」の町名であり、また、名の方の「達志」は、「志を達する」から『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)がもじった名で、前記の「姓」と「名」を『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が組み合わせて作った「実在しない人のデタラメな氏名」だからだと思っています。
 

 
 『k社』の社長の妾の息子が総務部長を騙って送ってきた速達と、『k社』の社長の妾の息子が「◎◎志津代」の名で送ってきた手紙
 
 
 『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が総務部長を騙って送ってきた速達に記載してあった総務部長「■■達志」に、もし、私が電話をしたり、手紙を出したりすれば、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)の犯行が簡単にバレルので、可能性は極めて低いと思いますが、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が実在する総務部長「■■達志」に成りすまして速達を出したとしても、
●●県に住む「◎◎志津代」からのデタラメなダイレクトメールと、台湾の企業からのファックスと、『k社』(横浜市)の総務部長「■■達志」からの速達の、それぞれの文字が同一人物が書いた文字であり、「米国での民事訴訟」の法廷で争う余地は無いと思います。
 
 なお、上記の手紙やファックスは、全て私宛てであり、使われている文字や数字は全く同じであり、それぞれの文書などの文字や数字を見比べて、同一人物が書いた文字や数字かどうかを判断するのは容易だと思います。
 
 また、企業を含めた一般社会で使う文書では、文字列の先頭に一文字分の空白を入れて書くのが常識となっていますが、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が『k社』の封筒を使って総務部長「■■達志」を騙って送ってきた速達では、何れの文頭でも一文字分の空白が無く、この書き方はパソコン通信に馴れた人間の書き方であり、また、速達文書の内容を読んで不審を感じない人は少ないと思います。
 
 
 『k社』の社長の妾の息子が総務部長を騙って送ってきた速達の内容は、自ら犯行を認めているのと同じ
 
 
 更には、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が『k社』の封筒を使って総務部長「■■達志」を騙って送ってきた速達の文書の中で、「◎◎志津代様へ確認の電話を入れましたところ、・・・・・」と記載してあるように、 『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が架空の「◎◎志津代」を騙って、私にデタラメなダイレクトメールを送ってきた「◎◎志津代」が実在していると明言しているのですから、「米国での民事訴訟」の法廷で『k社』に、私にデタラメなダイレクトメールを送ってきた「◎◎志津代」が実在することの証明を求めれば良いと思います。
 
 もっとも、それ以前に、上記の「◎◎志津代」を騙ったデタラメなダイレクトメールは、時代遅れの安物のワープロで作成した誰も本物のダイレクトメールだとは思わないような、子供が書いたような稚拙な文書であり、「米国での民事訴訟」の法廷で争う余地は無いと思います。
 
 
 
 
 
正義が重んじられている米国で民事訴訟
 
『k社』の社長以下、全役員には内容証明郵便で最後通告を出す
 
『k社』の社長の妾の息子が総務部長を騙って送ってきた速達の内容は、自ら犯行を認めているのと同じ
 
『k社』の封筒を使った速達郵便+商業登記簿謄本という証拠により、法廷で争う余地は全く無い
 
多くの証拠が有り法廷で事実関係を争う余地は全く無い!
 
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