多くの証拠が有り法廷で事実関係を争う余地は全く無い!
動かし難い幾つもの証拠
 
  1.  『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が、『k社』の封筒を使って、総務部長「■■達志」を騙って送ってきた速達のコピー。
     
     『k社』の社長の妾の息子が総務部長を騙って送ってきた速達郵便の封筒の画像
     
  2.  『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が、架空の「◎◎志津代」を騙って、私に送ってきたデタラメなダイレクトメールのコピー。
     
  3.  『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が、総務部長「■■達志」が実在するかのように偽装しようとして、法務省法務局の商業登記簿に「■■達志」という名前を虚偽登記した証拠の、法務省法務局発行の商業登記簿謄本のコピー。
     
     
    (上記の「1」と「2」の証拠では、手紙を出した人が全くの別人であるはずなのに、「1」と「2」の手紙の筆跡は同一人物の筆跡です
     
    (企業を含めた一般社会で使う文書では、文字列の先頭に一文字分の空白を入れて書くのが常識となっていますが、「1」の文書には何れの文頭にも一文字分の空白が無く、この書き方はパソコン通信の書き方です
     
    (上記の「3」の証拠は、国の機関である法務省法務局が発行した証明書であり、その原本が法務省法務局に保管されているので、これ以上の完全無比な証拠は無いと思います
     
     
  4.  『k社』の社長に平成12年1月25日(2000年1月25日)付けの書留郵便で送った最後通告の文書と、郵便局発行の書留・配達記録郵便物受領証
     
  5.  『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が、米国の弁護士専門のサーチエンジン(FindLaw.com)に、デタラメな法律事務所を登録していた証拠のページ(ファイル)と、そのデタラメな法律事務所からのメール
     
  6.  『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が、台湾の企業を騙って送ってきたファックス文書と、同じ台湾の企業からのメール
     
     
     上記の「1」、「2」、「3」、「4」、「5」、「6」の証拠を始めとする様々な証拠により、「米国での民事訴訟」の法廷で、事実関係に付いて争う余地は全く無いと思います。
 
手紙に同封させて頂きました証拠に付いて
 手紙に同封させて頂きました証拠はコピー機でコピーした物ではなく、イメージスキャナーでパソコンに読み込んだ画像データー(イメージファイル)を、モノクロレーザープリンターを使って印刷した物です。
 
 イメージスキャナーの読み込み設定で、レーザープリンターで印刷する場合、「解像度600dpiを選択」とありますので、「解像度600dpi」でパソコンに読み込みました。
 
 証拠の「封筒」は「グレイスケール」でパソコンに読み込みました。
 
 1枚の用紙に「1画像」の物は、画像閲覧ソフトを使って、印刷設定で「等倍」を選択して印刷しました。
 
 1枚の用紙に「複数の画像」の物は、画像データー(イメージファイル)を、HTML文書に貼り付けて、Webブラウザを使って印刷しました。
 
 画像閲覧ソフトを使って印刷した場合と、Webブラウザを使って印刷した場合の「印刷品位」を比べて見ると、画像閲覧ソフトを使って印刷した方が「印刷品位」が良いので、「印刷品位」が良い方が望ましいと思われる証拠は、画像閲覧ソフトを使って印刷しました。
 
 証拠の、よりリアルなコピーが必要な場合には、コイン式のカラーコピー機を使って、証拠をカラーコピーなどにして送らせて頂きます。
 
 
 『k社』の社長の妾の息子が総務部長を騙って送ってきた速達郵便の封筒の画像
 
 『k社』の社長に最後通告として送った書留郵便の「郵便物受領証」の画像
 
 
 
 
 なお、私の発明経済的な価値を証明する証拠として、私の発明日刊工業新聞、中日新聞、流通サービス新聞、中部経済新聞に、試作品の写真入りで可成り大きくて詳細な記事(無料)に成ったときの新聞や新聞のコピー、私のホームページに有るような試作品の写真やグラフィックス、試作品などが有ります。
 
 
 私の発明が新聞記事になった新聞の発行年月日は以下の通りです。
 
  日刊工業新聞(1992年9月3日発行)
  中日新聞(1992年12月26日発行)
  流通サービス新聞(1993年3月12日発行)
  中部経済新聞(1995年7月15日発行)
 
 上記の中日新聞に 、私の発明にとって最も重要な技術を使った試作品の写真が既に載っていて、実際に取材に来て、試作品を見て、私から取材し、新聞に載せる試作品の写真を撮り、試作品の写真入りの記事を書いた記者の氏名も分かっています。
 
 また、上記の中部経済新聞に、私の発明にとって最も重要な技術を使った試作品を点灯した状態の鮮明な写真が載っています。
 
 
 更には、加色法による光の色の合成のページに記載してあるような、私のホームページに有る試作品より遥かに美しい試作品を、赤、緑、青の超高輝度LEDを使って新たに制作して、私の発明経済的な価値を証明する証拠とすることもできます。
 
 
米国の刑事裁判と民事裁判は「天秤ばかり」に例えられる
 
 2005年6月20日の中日新聞の社説に、
 
 米国のスターの「マイケル・ジャクソン」の刑事裁判で、陪審が10の訴因全部を無罪とした事に関して、「疑わしくは罰せず」という刑事裁判の鉄則が貫かれたにすぎない。
 
 
 米国の裁判は「天秤ばかり」に例えられる。
 
 刑事裁判で検察は、有罪の証拠を乗せた「天秤ばかり」の皿が、証拠の重さで台座に付くほど完全に立証しなければならず、「疑わしい」では有罪にできない。
 
 これに対して、民事裁判では、有罪の証拠を乗せた「天秤ばかり」の皿が、証拠の重さで台座に付かなくても、相手より重い証拠で「天秤ばかり」を傾けた方が勝つ。
 
 
 元妻殺しで起訴されたアメリカンフットボールの「O・J・シンプソン元選手」が、刑事裁判では証拠不十分で無罪になりながら、遺族に訴えられた民事裁判で負けたのは、上記の「天秤ばかり」の例えの「
刑事裁判と民事裁判の違い」による。
 
 というような趣旨のことが記載されていました。
 
(上記のような趣旨の記述に続いて、今後、日本で導入される裁判員制度に付いての記述が有りましたが、本件の「米国での民事訴訟」とは直接関係無いので引用しません)
 
 
 本件の「米国での民事訴訟」では、前述したように動かし難い証拠が幾つもあり、「米国での民事訴訟」の法廷で、事実関係に付いて争う余地は全く無いと思いますので、上記の「天秤ばかり」の例えに従えば、『k社』の使用者責任が認められれば、『k社』は100パーセント有罪になるのではと思います。
 
 唯一の争点は、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)の重大、且つ、卑劣極まりない犯行について、私が証拠を添えて『k社』に再三抗議したにも関わらず、それを総て無視して、その従業員の重大、且つ、卑劣極まりない犯行を承知の上で放置し続けた『k社』の使用者責任だと思います。
 
 前述した証拠の数々には、「天秤ばかり」の皿が、証拠の重さで台座に完全に付いて微動だにしないほどの重みが有ると思いますので、もし、米国で刑事裁判ができるものであれば、民事裁判より有罪にするための要件が遥かに厳しい刑事裁判でも有罪になるのではと思います。
 
 
 なお、新聞の著作権に関して、「図書館では、新聞は次の号が出た時点でコピー可能になる」ようですので、次の号が出た時点で、新聞の社説の要旨の一部分を引用させて頂きました。
 
 
 
 
正義が重んじられている米国で民事訴訟
 
『k社』の社長以下、全役員には内容証明郵便で最後通告を出す
 
『k社』の社長の妾の息子が総務部長を騙って送ってきた速達の内容は、自ら犯行を認めているのと同じ
 
『k社』の封筒を使った速達郵便+商業登記簿謄本という証拠により、法廷で争う余地は全く無い
 
多くの証拠が有り法廷で事実関係を争う余地は全く無い!
 
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