『k社』の社長以下、全役員には内容証明郵便で最後通告を出す
 
 いつ実行に移すかは分かりませんが、『k社』の社長以下、全役員には、配達証明を付けた内容証明郵便で最後通告を出します。
 
 
 その結果、『k社』の社長以下、全役員それぞれが、どのように対応するかは分かりませんが、それぞれの対応を、「米国での民事訴訟」の法廷に持ち出して、『k社』の社長以下、全役員それぞれの民事責任を陪審員に判断して頂きます
 
 『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)が、『k社』と『k社』のグループ企業を消滅させるとともに、『k社』の社長、専務、常務などの役員を一文無しにするような犯罪を犯していることを知ったら、どんなことになるやら。
 
 
業務妨害不正アクセス禁止法違反有印私文書偽造公正証書原本不実記載(虚偽登記)?米国の弁護士法違反?、・・・・・・・・と、犯罪行為のオンパレードの『k社』の社長の妾の息子を『k社』の従業員として、『k社』の社長以下、全役員は、このまま放置し続けるのだろうか?
 
 過去に内容証明郵便を出した経験があるので、内容証明郵便として出す文書を、内容証明郵便を受け付けている規模の大きい集配局に持参すれば、内容証明郵便として簡単に受け付けて頂けて、内容証明郵便として出した文書のコピーに割り印を押し、内容証明郵便として受け付けた証明を付けた文書と、書留・配達記録郵便物受領証を頂けることを知っています。
 
 
 
正義が重んじられている米国で民事訴訟
 
告発&求人の目次
 
このホームページ全体の目次