日本の特許制度と米国の特許制度の違い 
 
米国の特許制度を活用して莫大な富を得る
日本の特許制度は先出願主義、米国の特許制度は先発明主義
 
 日本の特許制度は、一日でも早く特許を出願した者に特許権を与える「先出願主義」を取っていますが、米国の特許制度は、一日、一刻?でも早く発明した者に特許権を与える「先発明主義」を取っています。
 
 米国の特許制度では、その発明がいつ成されたかの証明は、証人のサイン(証言)だけでも良いようですが、私の発明[ひび割れガラス球照明技術]は、発明直後に、日刊工業新聞、中日新聞、流通サービス新聞、中部経済新聞という名のある新聞四紙に、試作品の写真入りで可成り大きくて詳細な記事(無料)に成ってい、その証拠は何人も覆すことが出来ないほど強固な証拠です。
 
 従って、悪意の第三者が本発明の経済的価値に目を付けて、偽の証人をでっち上げて、発明の権利を主張したとしても、裁判では通用しないと思います。
 
 日本の特許制度では、特許を出願してから一定期間が経過すると、その特許出願が公開されるとともに、特許を出願してから所定の年数以内に審査請求をしないと権利を放棄したことになります。また、日本の特許制度では、最長の特許有効年数が特許出願日を起点としています。
 
 それに対して、米国の特許制度では、特許出願が一切公開されないとともに、特許を出願してから何十年も放置しておいても権利が失われず、出願者の意志によって、出願してから何十年も経ってから特許を成立させることも出来ます。また、米国の特許制度では、特許有効年数も特許が成立した日を起点としています。
 
 上記のような事情により、米国では、既に世の中に広く普及していて、このような技術は業界の常識となっていて、特許とは無縁と思われていた技術が、ある日、突然、特許成立し、その技術を使っている総ての企業が、特許権所有者から莫大な特許使用料を請求されることがあります。
 
 米国では、意図的に、製品や技術が世の中に広く普及するまで待って、突然、特許を成立させて莫大な特許使用料を請求する[サブマリン特許]という手法もあります。
 
 また、米国の特許制度では、原理的な発明の特許は、その発明を元にしたあらゆるものに広く権利が及び、その発明を元にした応用発明を押さえ込んでしまうほどの権利があり、それによってもたらされる経済的利益は計り知れません。
 
 上記のようなことを考えると、米国の特許制度は、発明行為を重視し、発明者の権利を保護・尊重する度合いが日本の特許制度に比べて遥かに高いと思います。
 
 
 
米国の特許制度を活用して莫大な富を得る
 
 私の発明[ひび割れガラス球照明技術]は、発明直後に、日刊工業新聞、中日新聞、流通サービス新聞、中部経済新聞という名のある新聞四紙に、試作品の写真入りで可成り大きくて詳細な記事(無料)に成ってい、その証拠は何人も覆すことが出来ないほど強固な証拠です。
 
 私の発明が新聞記事になった上記の新聞四紙、それぞれの発行時期には、かなり発行時期のずれが有り、それぞれの新聞に掲載されている試作品や記事の内容は異なり、発行時期の古い新聞から新しい新聞へと、試作品や記事の内容を辿れば、私の発明初期段階から完成域まで全て載っていますので、一連の発明全体が私の発明だと、米国で認定されると思います。
 
 
 私の発明が新聞記事になった新聞の発行年月日は以下の通りです。
 
  日刊工業新聞(1992年9月3日発行)
  中日新聞(1992年12月26日発行)
  流通サービス新聞(1993年3月12日発行)
  中部経済新聞(1995年7月15日発行)
 
 上記の中日新聞に 、私の発明にとって最も重要な技術を使った試作品の写真が既に載っていて、実際に取材に来て、試作品を見て、私から取材し、新聞に載せる試作品の写真を撮り、試作品の写真入りの記事を書いた記者の氏名も分かっています。
 
 また、上記の中部経済新聞に、私の発明にとって最も重要な技術を使った試作品を点灯した状態の鮮明な写真が載っています。
 
 
 米国の弁護士の能力は、日本の弁護士より遥かに高いそうですので、上記の新聞四紙を証拠にして、一連の発明全体が私の発明だと簡単に証明して頂ける思います。
 
 今後、上記の証拠を基にして、米国で特許を出願・成立させたいと思います。
 
 米国は、日本の市場の二倍強(人口比)の市場規模を持つだけでなく、今や、世界で唯一の超大国であり、今後の経済成長や出生率を考えると、米国市場から得られる利益は計り知れないほど莫大になると思います。
 
(米国には、キリスト教の一大行事であるクリスマスシーズン(10月〜12月)が有ることや、美しいものや独創的なものを尊ぶ気風が有ることから、この技術を使った商品を米国で売れば、継続的に相当売れて社会の隅々にまで定着し、いずれ有って当たり前の商品、有って当たり前の技術に成ると思います)
 
 また、米国が、世界に向けての技術や文化の発信点に成っていますので、米国で本技術を普及させることが、本技術を世界的に普及させることにも成ると思います。
 
 米国の特許制度は、一日、一刻?でも早く発明した者に特許権を与える「先発明主義」を取っていますので、私が一番最初に発明したことを証明できる証拠さえあれば、急いで、米国で特許を出願する必要はないと思います。
 
 なお、EUでは、一日でも早く特許を出願した者に特許権を与える「先出願主義」を取っているようですので、EUで権利を確保しようとすれば、日本での特許出願に続けて、優先権が有効な期間内に特許を出願しなければなりませんが。
 
 
たとえ、米国の特許制度が「先願主義」に移行したとしても賠償責任が有る
日本の特許制度と米国の特許制度の違い
 
 日本の特許制度は先出願主義、米国の特許制度は先発明主義
 米国の特許制度を活用して莫大な富を得る
 
 上記の米国の特許制度は、日欧と同じ「先願主義」に統一することで一致し、最短で、本年(2007年)に開く国際会議で各国は条約を採択する見通し(日本経済新聞の記事)とのことですが、どの国でも共通して、法律は過去に遡って適用されることは無く、たとえ、米国の特許制度が「先願主義」に移行したとしても、今日に至るまでに、発明の商品化に向けての活動を十数年にも渡って妨害し続けてきた重大、且つ、卑劣極まりない行為の責任を問えると思います。
 

 
 
もし、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)による、十数年にも渡る執拗な妨害が無ければ既に米国企業と契約が成立していて、米国企業の協力で米国特許を取得していたはずであり、もし、私の発明の特許が取れなくなったら、その責任は更に重大であり、米国の特許の有効年数分の経済的な損失全ての責任を問えると思います。
 
 もし、『k社』の社長の妾の息子(k社の従業員)による、十数年にも渡る執拗な妨害が無ければ既に米国企業と契約が成立していて、米国企業の協力で米国特許を取得して、米国市場での本発明の普及で、私は、数千億円から数兆円の富を得ていた!!
 
 
ひび割れガラス球照明技術の知的所有権に関して
本件の発明に関する幾つもの証拠
それらの証拠が「米国での民事訴訟」でものを言う
 

 
 法律は、その法律が発効した年月日から過去に遡って、その法律が適用されることは無く、その法律が発効した年月日より過去の事件に付いては、それまでの法律(旧法)が適用されます。
 
 法律に関する知識の有る方であれば、新しい法律が、その法律が発効した年月日から過去に遡って適用されることは無く、その法律が発効した年月日より過去の事件に付いては、それまでの法律(旧法)が適用されることを、誰でも知っていると思います。
 
 なお、一般的に、新しい法律が制定されて発効するまでには、半年や一年の猶予期間が有ると思います。
 
(参考になるかは分かりませんが、2007年7月のニュースが、米国で二年前に制定された法律が、丸二年後のこの度、発効したと報じていました)
 
 特許制度も法律に基づいたものであり、たとえ、米国の特許制度が「先願主義」に移行したとしても、上記のように責任を問えます。
 
 物事を論理的に考えることの出来る方であれば、上記の意味が理解できると思います。
 
 
 付け加えれば、私の「ひび割れガラス球照明技術」には、「他に類を見ないような芸術的な美しさ」が有り、知的所有権を保護する度合いが日本より遥かに高い米国であれば、著作物や芸術品、創作物、創造物などに認められる著作権が、「ひび割れガラス球照明技術」の「美しさ」や「手法」に認められるのではと思っています。
 
 もし、著作権が認められれば、その権利は著作者の生存期間だけでなく、著作者の死後50年にも及び、その著作権を相続した人や組織に延々と受け継がれます。
 
 
 日本には「十年一昔」(じゅうねんひとむかし)と言う「ことわざ」が有り、『k社』の社長の妾の息子が、十年数年もの長い年月に渡って続けている犯行を、承知の上で放置し続けている『k社』の責任は極めて重大!!
 
 知的財産権(知的所有権)が巨大な富を生む時代 
 新聞記事などに、
 
工業文明の時代は過ぎた。これからの知識文明の時代には、財産は金を握る人から知恵の有る人の手に移る!」「今や、巨大な富を生み出すのはアイデアや知識などの知的財産権だ!
 
 との文言が有りました。私は、それを読んでもっともだと思いました。
 これからの時代は、何処の誰が製造販売しても構わないような単なる物を売る時代ではなく、美しさ、ときめき、感動、安らぎ、発想、知恵、独創性、創造力、独占などを売る時代です。
 
 
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