米国に於ける裁判での賠償の額と懲罰的賠償
 新聞やテレビなどのマスコミの報道を見ると、日本の裁判と米国の裁判では、裁判所が判決として支払いを命じる賠償(損害賠償や慰謝料)の額が、一桁も、二桁も違っているようです。
 
 米国では、一個人が企業を相手に起こした民事訴訟(Civil Litigation)で、50億円、60億円もの賠償(損害賠償や慰謝料)の支払いを命じる判決も、それほど珍しくないようです。
 
 また、米国では、知的所有権の侵害に対する民事訴訟での一件当たりの賠償請求額が、平均して百数十億円に上るそうです。
 
 更には、米国のある写真フィルムメーカーは、知的所有権の侵害に関する裁判で負けて、莫大な賠償金(四千億円に近い?)の支払いを命じられたそうです。
 
 なお、上記の四千億円に近い?判決は、私の記憶では、被告の企業が民事訴訟として争える最高段階の裁判所まで控訴して敗訴し、裁判官が最終的に判決した判決です。
 
 また、上記で挙げた50億円、60億円もの賠償(損害賠償や慰謝料)の支払いを命じる判決も、裁判官が最終的に判決した判決だと思います。
 
 
 日本の裁判と米国の裁判では、損害賠償や慰謝料として裁判所が判決で支払いを命じる額に、一桁も、二桁もの差があり、日本の裁判所が支払いを命じる損害賠償や慰謝料では、ほとんどの被害者が被害を回復したとは思っていないと思います。
 
 日本の裁判所が判決で支払いを命じる安い損害賠償や慰謝料では、加害者の「やり得」であり、正義が守られているとは、とても思えません。
 
 実際に、日本の裁判所の判決が軽いために、「この程度の刑罰であれば、やり得」との判断で、平気で悪事を働く人間や組織、いわゆる「悪党」が可成りいると思います。
 
 悪党に甘い日本の裁判と、悪党に厳しい米国の裁判を比べると、どうみても米国の裁判の方が正義を実践してい、被害者の権利を尊重しているように思えます。
 
 
 米国の裁判所が判決した懲罰的賠償を、日本国内で取り立てることが出来るか争われていた裁判で、1997年7月11日に、日本の最高裁判所が、「米国の懲罰的賠償制度は、罰金などの刑罰とほぼ同様の意義を持ち、日本の損害賠償制度の基本原則、理念と相いれない」ので、わが国の公の秩序に反し無効だとする初めての判断を示したそうです。
 
 それにより、米国の裁判所が判決した懲罰的賠償を、日本国内で取り立てることは出来ないようですが、米国に有る資産については、当然、米国の法律が適用されるので懲罰的賠償を逃れることは出来ません。
 
 なお、米国の裁判所が判決した損害賠償+懲罰的賠償の全額を支払わない限り、本件で被告となる企業は、米国で商売が出来なくなると思います。
 
(米国で商売をしようとしても、米国の法律に則って、即座に、金融機関にある資産を含めた資産や、商品などを差し押さえられると思います)
 
 
 日本の民事訴訟法では、外国の裁判所が判決した通常の賠償は、「日本での公の秩序や善良の風俗に反しない場合」には、日本国内でも有効とされているので、米国の裁判所が判決した賠償金を、日本国内でも法律に則って取り立てることが出来ると思います。
 
 たとえ、米国の裁判所が判決した賠償金の額が、「日本の裁判での相場」より相当に高くても、それは、被害に対する損害賠償や慰謝料についての価値観などの主観的な差であり、「日本での公の秩序や善良の風俗に反している」とは言えず、判決された賠償を、日本国内でも法律に則って、最終的には強制執行という手続きをとってでも取り立てることが出来ると思います。
 
 なお、米国の裁判所が判決した賠償を日本国内で取り立てる場合、日本国内の弁護士や債権取り立て業者に取り立てを依頼すればよいと思います。
 

 
 
米国の民事裁判に於ける企業などの責任
 
 
 
正義が重んじられている米国で民事訴訟
 
『k社』の社長以下、全役員には内容証明郵便で最後通告を出す
 
『k社』の社長の妾の息子が総務部長を騙って送ってきた速達の内容は、自ら犯行を認めているのと同じ
 
『k社』の封筒を使った速達郵便+商業登記簿謄本という証拠により、法廷で争う余地は全く無い
 
多くの証拠が有り法廷で事実関係を争う余地は全く無い!
 
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